【美容】脱毛の契約トラブル:解約・返金で困ったら

3年間通い放題、と言われて40万円の契約をした。でも、仕事が忙しくなって通えなくなり、解約を申し出たら、返ってくるお金はほんの少しだった。「有償の回数は5回までで、残りはサービスです」と言われて、初めて契約書の小さな字に気づいた。脱毛の契約トラブルは、決して珍しいことではありません。
どのくらい起きている?
国民生活センターによると、全国の消費生活センターなどには、年間2,800件を超える脱毛エステの相談が寄せられています(2021年の公表時点)。相談の多くは解約にかかわるもので、「通い放題」「期間・回数無制限」「永久保証」などの長期のコースで、途中の解約・精算のトラブルが目立つとされています。男性のひげ脱毛のトラブルも増えているそうです。
また、2026年には、医療脱毛で「全身脱毛が5回で15万円」という広告を見て行ったところ、15回の契約を約100万円で勧められ、当日の契約を条件に約90万円・3年の分割払いになった、という事例も公表されています。
よくあるトラブル
| トラブル | 中身 |
|---|---|
| 通い放題の精算 | 「有償」と「無償(サービス)」の回数に分かれていて、途中の解約では有償の部分しか精算されない |
| 期間の思い違い | 広告の期間と、途中で解約できる期間が違う |
| 標準の回数より少ない有償回数 | 効果が出る回数に対して、返金の対象が少ない |
| 「月々〇千円」 | 分割払い(クレジット)で、支払いが長く続く |
| 広告と違う高額な契約 | 安い広告をきっかけに、高いコースを勧められる |
| 事業者の倒産 | 前払いしたお金が戻らない |
クーリング・オフと途中の解約
脱毛エステと、一部の美容医療(医療脱毛を含む、省令で定める施術)は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の対象になることがあります。
| 対象になる条件 | 中身 |
|---|---|
| 期間 | 1か月を超える |
| 金額 | 5万円を超える(関連商品なども含めた総額) |
クーリング・オフ
法定の書面を受け取った日から8日以内なら、書面または電磁的記録で、契約を解除できます。事業者がうそを言ったり、おどしたりして、誤解や困惑の中で契約した場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフできることがあります。関連して買わされた化粧品なども、使っていなければ対象になります。
途中の解約(中途解約)
8日を過ぎても、途中で解約できます。事業者が請求できる金額には上限があります。
| エステ | 美容医療 | |
|---|---|---|
| 施術が始まる前 | 2万円まで | 2万円まで |
| 施術が始まったあと | 受けた分の料金+(2万円か、残りの契約金額の10%の、低いほう) | 受けた分の料金+(5万円か、残りの契約金額の20%の、低いほう) |
※消費者庁「特定継続的役務提供」の説明にもとづく概要です。くわしい条件は、消費生活センターで確かめてください。
契約する前に確かめたいこと
| 確かめること | 理由 |
|---|---|
| 有償の回数・期間と、1回あたりの単価 | 途中の解約の精算に関係する |
| 途中で解約したときの返金の計算 | 書面でもらう |
| 支払い方法(一括・分割・ローン) | 分割の総額と期間 |
| 追加の費用(シェービング・麻酔・キャンセル料など) | 総額が変わる |
| その日に契約しなくていいか | 持ち帰って考える |
国民生活センターも、長期の契約は途中で解約する可能性も考えて慎重に選ぶこと、不安なら都度払いのコースを選ぶこと、契約書で有償の期間・回数と単価を必ず確かめることを呼びかけています。
解約したいときの手順
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| 1. 契約書・領収書・広告を手元に集める | 書面がないと話が進みにくい |
| 2. クーリング・オフの期間内か確かめる | 8日以内なら書面などで通知 |
| 3. 期間を過ぎていれば、途中の解約を申し出る | 返金額の計算を書面でもらう |
| 4. 分割払いなら、クレジット会社にも連絡 | 支払いを止められることがある |
| 5. 話がまとまらなければ消費者ホットライン188 | 近くの消費生活センターにつながる |
クーリング・オフの通知のしかたは、消費生活センターで教えてもらえます。美容医療の契約全般については「美容医療の契約トラブル:クーリング・オフと途中の解約」にも書いています。ローンについては「医療ローンを組む前に」に。
パートナーとの関係が変わったとき
付き合っていた相手にすすめられて契約した、別れたあとに通う気がなくなった、という相談もあります。契約は自分の名前で結んだものなので、続けるか解約するかは自分で決めます。誰かに契約や支払いを強く求められている場合は、そのこと自体も相談してください。
脱毛の契約が長くなりやすい理由
脱毛は、毛の生えかわる周期に合わせて、何回も通う必要があるため、契約が1年以上の長いものになりやすい施術です。そのため、途中で引っ越しや転職、妊娠、体調の変化などがあって、通えなくなることもあります。また、ここ数年は、大手の脱毛サロンや医療脱毛のクリニックが倒産し、残りの施術を受けられなくなった、前払いしたお金が戻ってこない、という相談も多く寄せられました。
長い契約を結ぶときは、途中で通えなくなったときのことも考えておくことが大切です。一度に高額な前払いをするより、少ない回数のコースから始めたり、1回ずつ払う方法を選んだりするのも、リスクを減らす方法のひとつです。
契約書で見ておきたいところ
| 見るところ | 確かめること |
|---|---|
| 契約期間 | いつからいつまでか |
| 回数 | 何回受けられるか |
| 総額 | 施術・シェービング・キャンセル料 |
| 有効期限 | 期限を過ぎたら残りはどうなるか |
| 解約 | 返金の計算方法・手数料 |
予約が取れないとき
| できること |
|---|
| 予約が取れなかった日時を記録する |
| 店舗やクリニックに改善を求める |
| 取れない状態が続くなら、消費生活センターに相談する |
前払いのリスクを減らす
| 方法 |
|---|
| 少ない回数のコースから始める |
| 1回ずつ払う方法を選ぶ |
| クレジットカードで払うと、トラブルのときにカード会社に相談できることがある |
| 経営の状態を気にかけておく(急な値下げ・予約の取りにくさ) |
よくある疑問
「解約はできない」と言われた
特定商取引法の対象になる契約なら、途中の解約はできます。消費者ホットライン188に相談してください。
サービスで付けてもらった回数は返金される?
無償(サービス)の部分は、精算の対象にならないことが多いです。契約の前に、有償と無償の内訳を確かめてください。
サロンが倒産してしまった
前払いしたお金を取り戻すのは難しいことが多いですが、分割払い(クレジット)なら、クレジット会社に支払いを止める申し出ができる場合があります。早めに消費生活センターへ。
1回ずつ払うほうがいい?
途中でやめても損が出にくいので、都度払いを選ぶ人もいます。1回の値段は高めになることがあるので、総額で比べてください。
契約したサロンが急に閉店した
すぐに契約書・領収書・支払いの記録を集めて、消費者ホットライン「188」に相談してください。クレジットやローンで払っている場合は、カード会社にも連絡してください。
相談できるところ
| 悩み | 相談先 |
|---|---|
| 契約・解約・返金 | 消費者ホットライン188 |
| 施術による肌トラブル | 皮膚科・施術先 |
脱毛の契約は、その場で決めない。有償の回数と単価、途中で解約したときの返金を、書面で確かめてから。困ったら188へ。
- 国民生活センター「脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!」(2021年) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211223_1.html
- 消費者庁「特定継続的役務提供」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
- 国民生活センター「男性の美容医療トラブルも増加!」(2026年) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260120_1.html